冬の富士山で遭難事故が相次いだことで、「冬季閉鎖中に富士山に登ったら罰金?」「違反になるの?」と不安に思う人が増えています。
実際に、静岡県警は公式Xなどで、開山期以外の富士登山は非常に危険であり、富士山の登山道は冬季閉鎖中であること、さらに違反した場合は刑罰の対象になる可能性があると注意喚起しています。
この記事では、富士山の冬季閉鎖中に登山した場合の罰則(道路法46条)や、救助が命がけになる現実について、分かりやすく解説します。
富士山は冬季閉鎖中に登ると違反になる?

結論から言うと、富士山は閉山期(開山期以外)には登山道が通行止めとなっており、冬季閉鎖中の登山は通行禁止の登山道へ立ち入る行為として、違反に問われる可能性があります。
静岡県警の注意喚起では、道路法第46条の規定により、富士山5合目〜山頂の登山道が閉鎖中であることが明記されています。
つまり「閉山期の富士登山」は、単なる無謀行為ではなく、状況によっては通行禁止への違反として扱われる可能性がある点が重要です。
富士山の冬季閉鎖に違反すると罰金?罰則は?
静岡県警は、冬季閉鎖中の登山道への立ち入りについて、違反した場合、以下の罰則に処される可能性があるとしています。
- 6カ月以下の拘禁刑
- 30万円以下の罰金
これは「必ず罰金になる」という意味ではありませんが、少なくとも違反すれば刑罰の対象になりうるという、非常に重い注意喚起です。
冬季閉鎖は観光目的の“お願い”ではなく、法律に基づいて通行止め(閉鎖)が行われています。
道路法46条とは?なぜ富士山に適用されるの?
道路法第46条は、道路管理者が道路について「通行禁止」や「通行制限」を実施できる規定です。
富士山では、積雪・凍結・強風などで安全な通行が確保できない時期があるため、閉山期には登山道が通行止め(冬季閉鎖)となります。
そのため、冬季閉鎖中に登山道へ立ち入る行為は、ルール違反にとどまらず、道路法に基づく通行規制への違反として扱われる可能性があるのです。
冬の富士登山はなぜ危険?(遭難・滑落・救助の現実)
冬の富士山は、気温が極端に低いだけでなく、強風や吹雪により視界が奪われることもあります。
実際に閉山期の富士山では滑落事故が発生しており、死亡者が出た事例も報道されています。
また、冬山で遭難が起きた場合、救助隊が出動することになりますが、その救助は救助する側も命がけです。
こうした状況を踏まえ、富士宮市の須藤秀忠市長は、閉山期における救助の有料化を訴えるなど、強い危機感を示しています。
冬季閉鎖中に遭難した場合「すぐ助かる」とは限らない
冬季閉鎖中に遭難した場合でも、状況によっては救助隊がすぐに搬送できないケースがあります。
実際に2026年1月18日には、富士山の富士宮口8合目付近で下山中に転倒し、歩けなくなった男性が救助を要請しました。
警察と消防の山岳遭難救助隊が合流したものの、男性が自力歩行できない状態のため、後発隊の到着を待って搬送する状況だったとされています。
このように、閉山期の富士山では、天候や時間帯などにより救助が難航しやすく、救助の遅れは命に関わります。
まとめ:富士山の冬季閉鎖違反は罰金の可能性。絶対にやめよう
最後にポイントをまとめます。
- 富士山は閉山期(開山期以外)に冬季閉鎖され、登山道が通行止めとなる
- 道路法第46条の規定により、5合目〜山頂の登山道は閉鎖中
- 違反した場合、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される可能性がある
- 冬季の救助は救助隊も命がけで、すぐ助けられるとは限らない
富士山は「いつでも登れる山」ではありません。
閉山期の登山は、自分の命だけでなく救助隊の命まで危険にさらす行為です。
登山は、開山期のルールが整った安全な期間に、装備と計画を整えて楽しみましょう。

