ドラレコ映像をSNSで公開すると違法?逃走犯を特定・拡散してもいいのか法律を解説

ドラレコ映像をSNSで公開すると違法?逃走犯を特定・拡散してもいいのか法律を解説

交通事故のドライブレコーダー映像がSNSで拡散されるケースが増えています。

今回も、ノーヘル状態でバイクを運転し、前方の車に追突したあと逃走したとされる映像がXやYouTubeで大きな話題となりました。

一方で、運転者の顔や氏名、出身中学校などの個人情報までネット上で拡散され、「特定班」の動きにも注目が集まっています。

この記事では、

  • ドラレコ映像を公開すると違法になるのか
  • 逃走した運転者にはどのような責任があるのか
  • SNSで特定・拡散した人は法的責任を負うのか

について、弁護士の見解をもとにわかりやすく解説します。

目次

事故を起こして逃走した運転者に問われる可能性のある責任

報道によると、映像ではバイクの運転者がヘルメットを首にかけた状態で走行し、前方を見ずに乗用車へ追突。その後、現場から立ち去ったように見える様子が映っています。

この場合、状況によっては次のような違反や犯罪が問題になります。

ヘルメット未着用

ヘルメットを正しく着用せずに運転した場合は、道路交通法違反となり行政処分(違反点数)の対象になります。

安全運転義務違反

前方不注意や車間距離不足などが認められれば、安全運転義務違反や車間距離保持義務違反に問われる可能性があります。

当て逃げ・救護義務違反

事故後に現場から立ち去った場合は、道路交通法の措置義務違反や報告義務違反となる可能性があります。

さらに相手がケガをしていた場合には、過失運転致傷罪が成立する可能性もあります。

ドラレコ映像をSNSで公開すると違法になる?

今回、ネット上では運転者の顔にモザイクをかけない映像が拡散されました。

さらに氏名や出身中学校などを「特定した」として投稿する動きも広がっています。

弁護士は、このような行為について注意を呼びかけています。

名誉毀損になる可能性

事故を起こした人物であっても、顔や氏名を公開して社会的評価を下げる行為は、名誉毀損にあたる可能性があります。

「悪いことをしたから何をしてもいい」という考え方は法律上認められていません。

プライバシー侵害

氏名や学校名などの個人情報はプライバシーとして保護されます。

ネット上で無断公開する行為は、プライバシー侵害となる可能性があります。

リポストや引用でも責任を負う?

意外と知られていませんが、最初に投稿した人だけではありません。

弁護士によると、

  • リポスト
  • 引用投稿
  • 再投稿

などによって情報拡散に加担した人も、名誉毀損やプライバシー侵害による責任を問われる可能性があります。

特に「特定情報」が誤っていた場合は、無関係の人を巻き込む重大な問題へ発展する恐れがあります。

ヤフーコメントでは「私的制裁も仕方ない」の声が多数

Yahoo!ニュースのコメントでは、

  • 警察がもっと早く公開捜査すべき
  • 逃げ得を許すべきではない
  • 被害者が泣き寝入りする現状がおかしい

といった意見が数多く見られました。

一方で、

  • 誤った人物を特定した場合の責任は重い
  • 私刑(ネットリンチ)は危険

という慎重な意見もありました。

「被害者救済」と「個人情報保護」のバランスについて、多くの人が考えさせられる出来事となっています。

SNS時代だからこそ冷静な対応が必要

ドラレコ映像は事故の重要な証拠になります。

しかし、その映像をSNSへ投稿したり、個人を特定して拡散したりする行為には、思わぬ法的リスクが伴います。

たとえ相手に非があるように見えても、最終的に法的責任を判断するのは警察や裁判所です。

事故の被害に遭った場合は、まず警察へ届け出て証拠を提出し、捜査機関へ対応を委ねることが基本となります。

SNSでは一度拡散された情報は完全に消すことが難しいため、投稿や拡散を行う前に法的なリスクを十分考えることが大切です。

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