「NHKをぶっ壊す!」のフレーズで知られる政治家・立花孝志氏が、名誉毀損の疑いで逮捕されました。
報道によると、立花氏は元兵庫県議の竹内英明氏(故人)に関して虚偽の発言をSNSなどで行ったとして、兵庫県警に身柄を拘束されたとのことです。
立花氏は過去に懲役2年6か月・執行猶予4年の判決を受けており、今回はその執行猶予期間中の逮捕となります。
そのため、「実刑になるのでは?」「再び議員に立候補できるのか?」といった疑問が広がっています。
この記事では、報道や法制度の仕組みをもとに、今後の展開をわかりやすく解説します。
逮捕の経緯と容疑内容

2025年11月9日、立花孝志氏(「NHKから国民を守る党」代表)は、名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されました。
報道によると、亡くなった元兵庫県議・竹内英明氏に対し、虚偽の内容をSNSや街頭演説で発信した疑いが持たれています。
兵庫県警は遺族から刑事告訴を受け、捜査を進めた結果、虚偽の事実を拡散した可能性が高いと判断。
立花氏は大阪府堺市内のコインパーキングで身柄を確保されたと報じられています。
なお、立花氏は容疑を否認しているとみられます。
執行猶予中の逮捕が意味するもの
立花氏は、2023年に威力業務妨害などの罪で懲役2年6か月・執行猶予4年の判決を受けており、現在もその執行猶予期間中です。
一般的に、執行猶予中に新たな事件で有罪判決が確定すると、
前回の猶予が取り消され、前刑の執行が行われる(実刑)ことになります。
そのため、今回の事件で起訴・有罪となった場合、
執行猶予の取り消し+新たな刑の加算という形になり、実刑となる可能性が高いとみられています。
名誉毀損罪の法定刑と量刑の見通し
名誉毀損罪は、刑法230条で定められた犯罪です。
現行法では「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と規定されています。
(※2022年改正により、懲役・禁錮刑は「拘禁刑」に統合)
また、亡くなった人物に対して虚偽の事実を示した場合にも、
刑法230条第2項で「虚偽の事実を摘示したとき」に限り処罰が可能です。
今回は「虚偽の発言・投稿」が焦点となっており、社会的影響も大きいことから、
もし起訴・有罪となれば、懲役1~3年程度の実刑が科される可能性もあります。
実刑になった場合、再び議員に立候補できるのか
立花氏は「NHKから国民を守る党」の代表として、これまでも複数の選挙に立候補してきました。
しかもつい先日、伊東市長選への出馬を表明したばかりでした。

では、もし今回の件で実刑判決が確定した場合、再び出馬できるのでしょうか。
公職選挙法第11条では、禁錮以上の刑(現在は拘禁刑)に処せられ、その執行を終わるまでの者は、
選挙権・被選挙権を失うと定められています。
つまり、実刑が確定し、服役中であれば立候補はできません。
一方で、執行猶予付きの有罪判決であれば、一般犯罪の場合は被選挙権を失わないケースもあります。
ただし、今回のように執行猶予中の再犯で猶予が取り消された場合、
刑の執行が確定すれば、その期間中は当然立候補不可となります。
刑の執行が終われば、選挙権・被選挙権は自動的に回復しますが、
政治活動の制限期間は少なくとも数年に及ぶ見通しです。
今後の流れと注目ポイント
今後は、検察が起訴するかどうかが大きな焦点になります。
起訴されれば公判が開かれ、証拠関係や虚偽性の有無、社会的影響などが審理されます。
注目すべきポイントは以下の通りです。
- 検察が起訴するかどうか
- 執行猶予が取り消されるか
- 実刑となる場合の量刑判断
- 「NHKから国民を守る党」としての今後の対応
立花氏は過去にも複数の刑事事件や裁判を経験しており、
今回の逮捕はその政治活動に大きな影響を与える可能性があります。
まとめ
立花孝志氏が名誉毀損の疑いで逮捕されたことで、
「実刑になるのか」「再び政治の場に立てるのか」という関心が高まっています。
現時点ではまだ起訴段階に至っていませんが、
執行猶予中の逮捕という点を踏まえると、実刑となる可能性は十分にあります。
実刑が確定すれば、刑の執行が終わるまで立候補はできず、
政治家としての活動は一時的に制限されることになります。
今後の司法判断と党としての対応に注目が集まりそうです。

