生活保護を受給すると、車を手放さなければならないのでしょうか。
生活保護制度では、自動車は資産とみなされるため、原則として保有が認められていません。
しかし、公共交通機関が少ない地域での通勤や、障害・病気による通院など、車がなければ生活や就労が困難になる場合には、例外的に保有や使用が認められることがあります。
一方で、国が示している条件を満たしているように見えても、自治体によって判断や運用に差があるとの指摘もあります。
この記事では、
- 生活保護で車を持てる条件
- 通勤や通院で認められるケース
- 車の維持費はどうなるのか
- 自治体に認めてもらえない場合の対応
- 裁判所が示した判断
について分かりやすく解説します。
生活保護では車の保有が原則認められない
生活保護を受給している人の自動車保有は、原則として認められていません。
主な理由は、車には売却できる資産価値があり、保有を続けるために次のような費用がかかるためです。
- 自動車税や軽自動車税
- 車検費用
- 自賠責保険料
- 任意保険料
- ガソリン代
- 駐車場代
- 修理費や整備費
生活保護法では、生活に困窮している人が利用できる資産や能力などを、最低限度の生活を維持するために活用することが求められています。
そのため、一定の価値がある車を所有している場合は、売却して生活費に充てるよう求められることがあります。
ただし、「生活保護を受給したら、どのような事情があっても車を持てない」というわけではありません。
国の実施要領では、通勤や通院などに車が必要な場合について、例外的に保有を認める仕組みが設けられています。
生活保護で車を持てる主な条件
生活保護受給者が車を持てる可能性があるのは、主に次のようなケースです。
1.仕事を続けるために車が必要な場合
公共交通機関が少ない地域に住んでいたり、勤務時間が早朝や深夜だったりして、電車やバスで通勤することが困難な場合です。
国の実施要領では、通勤用の車について、主に次のような条件が示されています。
- 車で通勤することがやむを得ない
- 仕事が世帯の自立につながっている
- 車を持たない低所得世帯との均衡を失わない
- 車の処分価値が小さい
- 通勤に必要な範囲の車である
- 仕事による収入が車の維持費を大きく上回る
たとえば、地方に住んでいて勤務先まで利用できる公共交通機関がなく、車を処分すると仕事を辞めざるを得ない場合には、保有が認められる可能性があります。
反対に、バスや電車で無理なく通勤できる場合や、車の維持費が収入に比べて高すぎる場合は、認められにくくなると考えられます。
2.障害や病気により通院で車が必要な場合
身体障害や病気などにより、公共交通機関を利用することが難しい場合にも、車の保有が認められる可能性があります。
具体的には、次のようなケースが考えられます。
- 歩行が困難で、駅やバス停まで移動できない
- 定期的な通院が必要だが病院が遠い
- 公共交通機関がほとんどない地域に住んでいる
- 障害のある家族を病院や施設へ送迎する必要がある
- 病状により電車やバスの利用が著しく困難である
- タクシーを利用し続けることが現実的ではない
ただし、病気や障害があるだけで自動的に認められるわけではありません。
主治医の診断書や交通状況、通院頻度、代わりの移動手段の有無などを確認したうえで、福祉事務所が個別に判断します。
3.個人事業など仕事に車が欠かせない場合
車そのものを仕事に使用している場合も、事業用自動車として保有が認められる可能性があります。
たとえば、車を使わなければ業務を続けられず、事業収入が生活の自立につながるケースです。
この場合も、車の資産価値や維持費、事業収入などが審査されます。
4.近く就職する予定があり車通勤が必要な場合
生活保護の申請時点では働いていなくても、近く就職する見込みがあり、その仕事に車通勤が不可欠な場合には、直ちに車を処分しなくてもよいケースがあります。
ただし、就職の見込みが具体的であることや、一定期間内に仕事を再開できる可能性があることなどが求められます。
単に「いつか就職するときに使うかもしれない」という理由だけでは、認められにくいでしょう。
車の資産価値が低いことも重要
生活保護で車の保有が認められるためには、車の処分価値が小さいことも重要な条件です。
高級車や比較的新しい車など、売却すればまとまった金額になる場合は、処分を求められる可能性が高くなります。
一方で、長年使用している古い車で、売却してもほとんど値段が付かない場合には、資産として処分する効果が小さいと判断されることがあります。
ただし、古い車だから必ず所有できるわけではありません。
車を必要とする理由や維持費を負担できるかどうかなど、ほかの条件もあわせて判断されます。
任意保険や車検の費用を負担できることも必要
車の保有が認められても、車に関する費用がすべて生活保護費とは別に支給されるわけではありません。
保有を続けるには、少なくとも次の費用を継続して負担する必要があります。
- 車検費用
- 自賠責保険料
- 任意保険料
- 税金
- ガソリン代
- 修理・整備費
- 駐車場代
特に問題となるのが、事故を起こした場合の賠償です。
生活保護受給者に十分な賠償能力がない状態で事故が起きれば、被害者が補償を受けられない可能性があります。
そのため、任意保険への加入状況や、車検・整備を適切に行えるかどうかが確認されることがあります。
通勤用の車については、仕事による収入が維持費を大きく上回っていることも、国が示す保有要件の一つです。
車を持てても自由に使えるとは限らない
車の「保有」が認められた場合でも、どのような目的にも自由に使用できるとは限りません。
たとえば、通院目的で保有が認められた場合には、使用目的を通院など必要な範囲に限定されることがあります。
自治体から、次のような確認を求められる場合もあります。
- 車を使った日時
- 行き先
- 使用目的
- 走行距離
- 保険や車検の加入状況
- 維持費の支払い状況
ただし、必要性の低い記録を過度に求めたり、わずかな目的外使用だけを理由に生活保護を停止したりすることについては、裁判所が違法と判断した事例もあります。
鈴鹿市の裁判では生活保護停止が違法と判断
生活保護受給者の車の使用をめぐっては、三重県鈴鹿市の母子が市を訴えた裁判が注目されました。
母親は膀胱がんを患い歩行が困難で、同居する子どもも難病を抱えていました。
市は子どもの通院を目的として車の使用を認めていましたが、母親自身の通院や買い物にも車を使用していたことや、運行記録を提出しなかったことを理由に生活保護を停止しました。
一審の津地方裁判所と二審の名古屋高等裁判所は、いずれも市の停止処分を違法と判断しました。
名古屋高裁は2024年10月30日の判決で、車に処分価値がなく、維持費も生活保護の範囲内で賄われていたことなどを考慮しました。
また、日常生活に必要な買い物などへの利用は、母子が自立した生活を送ることに役立つ面があったと指摘しています。
保護を停止すれば医療費を支払えなくなり、生命に危険が生じかねないことも重く見られました。
裁判所は、生活保護を停止した市の判断について、裁量を逸脱した違法な処分だったと結論付けています。
この判決は、車の使用目的を機械的に限定するのではなく、受給者の病状や生活実態、不利益の大きさを個別に考慮する必要があることを示したものといえます。
なぜ自治体によって判断が異なるのか
生活保護の実施主体は、各地域の福祉事務所です。
国が自動車保有について一定の基準を示しているものの、最終的には受給者の事情や地域の交通状況などを踏まえて個別に判断されます。
そのため、同じような状況でも、自治体や担当者によって判断が異なると感じられるケースがあります。
特に判断が分かれやすいのは、次のような点です。
- 公共交通機関が利用可能といえるか
- タクシーや家族の送迎で代替できるか
- 車が本当に必要不可欠か
- 車の資産価値がどの程度あるか
- 維持費を継続して負担できるか
- 通勤や通院以外の使用をどこまで認めるか
都市部と地方では、交通事情も大きく異なります。
電車やバスが充実している都市部と、最寄りの駅や病院まで数キロ離れている地域を、まったく同じ基準で判断することは難しいでしょう。
車の保有を認めてもらえないときはどうする?
車が生活や通院、就労に欠かせないにもかかわらず、福祉事務所から処分を求められた場合は、必要性を具体的に説明することが重要です。
用意を検討したい資料には、次のようなものがあります。
- 主治医の診断書や意見書
- 通院先と自宅の距離
- 通院回数や治療内容
- 電車やバスの時刻表
- 最寄り駅やバス停までの距離
- タクシーを使った場合の費用
- 勤務先の場所や勤務時間
- 車通勤が必要であることを示す勤務先の証明
- 車の査定額
- 車検証
- 自賠責・任意保険の加入証明
- 維持費を支払えることが分かる資料
口頭で「認められない」と伝えられただけでは、判断の理由が分からないことがあります。
納得できない場合は、不許可とする理由や根拠について、書面での回答を求めることも選択肢になります。
正式な処分が行われた場合には、自治体への審査請求や、弁護士・法テラス、行政書士、生活困窮者を支援する団体などへの相談も検討できます。
ただし、許可を得る前に無断で車を使い続けると、指導や処分につながる可能性があります。
まずは福祉事務所へ事情を説明し、正式な手続きを進めることが大切です。
ヤフコメでは「例外は必要」「厳格な条件も必要」と賛否
今回の報道に対するヤフーコメントでは、生活保護受給者の車の所有について、さまざまな意見が寄せられていました。
地方では公共交通機関が少なく、通勤や通院に車が必要な人もいるため、事情に応じて保有を認めるべきだという声があります。
古い車を処分した結果、福祉タクシーや転居費用など、別の公費負担が増える可能性を指摘する意見もみられました。
一方で、生活保護は税金によって支えられているため、車の所有には厳格なルールが必要だという声も多く上がっています。
特に、
- 任意保険に加入できるのか
- 車検や整備を適切に行えるのか
- 事故時の賠償をどうするのか
- 娯楽目的で使用されないか
- 不正受給や浪費を防げるのか
といった点を心配する意見が目立ちました。
また、自治体ごとに判断が異なると地域格差が生まれるため、全国共通の専門部署や統一された基準が必要ではないかという提案もありました。
生活や自立に本当に必要な人には例外を認めながら、保険加入や使用目的などについては厳しく確認するべきだという意見が、双方の中間的な考え方といえそうです。
まとめ
生活保護では車の保有が原則として認められていませんが、次のような場合には例外的に認められる可能性があります。
- 公共交通機関が少なく、仕事への通勤に車が必要
- 障害や病気により、電車やバスで通院できない
- 障害のある家族の通院や通学に車が必要
- 車を使わなければ事業や仕事を続けられない
- 近く就職する予定があり、車通勤が不可欠
- 車の処分価値が小さい
- 保険料や車検などの維持費を負担できる
ただし、条件を一つ満たせば必ず認められるわけではありません。
車の資産価値、交通事情、病状、勤務状況、代替手段、維持費などを総合的に見て、福祉事務所が個別に判断します。
生活保護法の目的は、最低限度の生活を保障するだけでなく、自立を助けることにもあります。
車を処分したことで仕事や通院ができなくなり、かえって自立が遠のくのであれば、制度の目的に合っているのかを慎重に検討する必要があるでしょう。
一方で、事故時の賠償や維持費、不正利用への懸念があることも事実です。
一律に「所有を認める」「認めない」とするのではなく、本当に車を必要としている事情と、安全に維持できる条件を個別に確認する運用が求められています。

