北海道釧路市で、未就学の娘を約11時間半にわたって自宅に放置したとして、母親と交際相手の男性が保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたニュースが注目を集めています。
この報道を見て、「子どもの留守番はどこから虐待になるの?」「何時間なら問題ないの?」と疑問に感じた人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、釧路市で起きた事件の概要とともに、虐待や保護責任者遺棄罪との境界線について分かりやすく解説します。
釧路市で何があった?事件の概要
報道によると、逮捕されたのは釧路市内に住む25歳の母親と27歳の交際相手の男性です。
2人は2026年6月6日午後10時ごろから翌朝まで、未就学の女児を男性宅に残したまま外出した疑いが持たれています。
翌朝、女児が近くのコンビニを訪れ、「お腹がすいた」と訴えたことから店員が警察へ通報。ほぼ同じ時間帯に母親から「子どもがいなくなった」と通報があり、事件が発覚しました。
女児は約11時間半にわたり一人で過ごしていたとみられますが、幸いにもけがや体調不良は確認されていません。
警察の調べに対し、2人は「子どもを置いて飲みに出かけた」と容疑を認めているということです。
どこからが虐待になるの?
児童虐待防止法では、身体的虐待や心理的虐待だけでなく、「ネグレクト(育児放棄)」も虐待に含まれます。
ネグレクトとは、子どもに必要な監護や保護を怠る行為のことです。
例えば以下のようなケースが該当します。
- 食事を与えない
- 病院に連れて行かない
- 極端に不衛生な環境で生活させる
- 幼い子どもを長時間放置する
- 危険な状況で子どもだけにする
今回の事件も、警察はこうしたネグレクトに該当する可能性があるとみて調べていると考えられます。
何時間放置すると逮捕されるの?
実は日本には「〇時間以上留守番させたら違法」という明確な基準はありません。
そのため、逮捕されるかどうかは時間だけで判断されるわけではないのです。
主に次のような点が総合的に判断されます。
- 子どもの年齢
- 時間帯(昼か深夜か)
- 放置された時間の長さ
- 食事や水分の確保状況
- 保護者と連絡が取れるか
- 事故や火災などの危険性
例えば小学校高学年の子どもが短時間留守番するケースと、未就学児が深夜から朝まで一人で過ごすケースでは危険性が大きく異なります。
保護責任者遺棄罪とは?
今回適用されたのは「保護責任者遺棄罪」です。
刑法では、保護する責任のある人が、生命や身体に危険が及ぶ状況でその人を放置した場合に成立すると定められています。
親には子どもを保護する義務があるため、幼い子どもを危険な状態で放置したと判断された場合、この罪に問われる可能性があります。
つまり、「留守番をさせたこと」そのものではなく、「危険な状況に置いたこと」が問題になるのです。
昔は普通だった?ネット上でも意見が分かれる
このような事件が報じられると、ネット上ではさまざまな意見が見られます。
- 「昔は子どもだけで留守番していた」
- 「未就学児を深夜に放置するのは危険すぎる」
- 「何歳からなら留守番してもいいのか分からない」
- 「事故が起きなくて本当に良かった」
確かに一昔前と比べると社会の価値観は変化しています。
しかし、今回のケースは未就学児を深夜から翌朝まで放置し、その間に保護者が飲酒していたという点から、多くの人が問題視しているようです。
まとめ
釧路市で起きた未就学児放置事件では、母親と交際相手が保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。
日本では「何時間なら留守番OK」という明確な基準はありませんが、子どもの年齢や危険性などによって虐待や犯罪に該当するかどうかが判断されます。
特に今回のように、未就学児を深夜から朝まで長時間放置し、保護者が飲酒していたケースは重大な問題とみなされる可能性が高いでしょう。
子どもの安全を守る責任の重さについて、改めて考えさせられる事件となりました。

